生活保護を受ける際、要保護者に持ち家があったとき、どのような取り扱いか?
この事例をはかるとき、その住まいの処分価値と利用価値を検討します。
処分するよりも、住居として利用する価値の方が高ければ処分をする必要はないと言えます。
しかしながら、その判断基準があいまいであると、申請をしたとき、その調査があったときに申請の要件が無かった(活用すべき資産があって、それを活用していない)は決定通知において申請に対する却下がなされます。
では、その住居の価値を判断する基準はいったいどういったものなのか?
それが【局長通知第3-5】にいう、【ケース診断会議等の検討に付する目安】になります。
詳細を記述すると難解な文字の羅列(笑)になりますので、要約すると、処分して得られる価値とモデルケース(夫・妻・子の三人家族 約20万5千円×10年=2460万円位)の額とを比べます。
ただし、生活保護制度は資産の活用をすることが求められます。
要保護者の身体も資産です。
就労可能年齢までは働いてください!が根底にありますので、その年齢を超えた人の場合は比較する金額が変わります。
【要保護者の年齢が65歳以上】、【不動産に抵当権等がついていない】、【その処分額が500万円を超える】とき。
その不動産を担保に一定額ずつ借り入れ、限度額まで借り受けた後に保護を受けます。(リバースモゲージという)
これを拒否した時は、生活保護受給中の者には廃止を、申請中の者には却下することとされたい旨の課長通知第3問21答というものがあります。
資産の活用をすべきと条文にございます。
被保護者が無くなった後に相続不動産があるというのも疑問です。
酷かもしれませんが、致し方ないものと考えています。







