労働契約・権利義務と責任についての詳細解説

 

202412

労働契約 ・権利義務・責任

https://youtu.be/LZPG3-y7fR4

労働力の提供とは

労働契約法

(労働契約の原則)

第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

契約、債権債務

債務の本旨を満足させる労働力の提供

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

遅滞、不能、不完全

過失責任の原則/報償の法則

故意過失 必要な注意義務の怠り

合理的な行動による責任と行動の自由保障

 

損害額の予定(民420 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。)

損害額予定の禁止(労基16 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。)

 

 

 

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

他に709

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

債務不履行415

違法性―正当な事由

帰責事由―いい加減な治療、施工

履行遅滞、不能、不完全 

損害の発生―因果関係

 

不法行為709

違法性―違法性阻却自由

責任能力― 712.713 原因において自由な行為

故意過失―あえてした 必要な注意の怠り

損害の発生―因果関係

 

金銭賠償417

債務不履行損害賠償の準用722

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