千葉県市原市の相続手続きと法定相続関係図の作成

あなたの街の法律家
千葉県市原市の特定行政書士 太陽事務所法定相続関係図、戸籍の収集
 
誰が相続人で、誰が権利者ではないのか?           
知っていて当たり前と思えることであっても、ときには勘違いや思い違いもあり得ます。              
故人の子と一口で言っても、嫡出子なのか、非嫡出子なのか、血縁認知されているのか、養子なのか、配偶者の連れ子なのか?
民法900条4号にこのような条文があります。
『父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』
同じ子どもでも、兄弟間で差が発生するというものです。
連れ子の場合には被相続人と養子縁組をしていなかったときは相続人にはなれません。
 
この場合でも相続人全員から争いなく遺産分割を行える状態であれば贈与契約を含め、お手伝いをさせていただきます。
                               
また財産を相続するにあたって相続人であることの証明を求められます。             
真正な相続人である証明として法廷相続関係図がありますが、作成するには根拠となる戸籍が必要になります。当事務所では法定相続関係図の作成と、それに用いる法定相続人全員の戸籍を職務上請求書を用いて収集いたします。 
故人を偲ぶときに相続を原因とした紛争がないように、正確な法的解釈をお伝えいたします。現に紛争が生じているときは、代理人を紹介させていただきます。(弁護士法72条:弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。)
 
職務上請求とは?
職務上請求とは、戸籍法及び住民基本台帳法により各士業(弁護士・弁理士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士)に認められた士業が本人に代わり他人の戸籍謄本や住民票を請求することを言います。
相続人であれば、被相続人との関係を証明することで、収集することも可能ですが、記載された親族関係者に付記されている事項や、改正された戸籍を読み違えることなく正確に把握することが必要です。
 
数次相続と言いますが、相続人が適切な相続承継手続きを得ずに亡くなると、未処理であった相続財産を次の相続人が引き受けることになります。
この未処理の相続財産が不動産であったときは、登記簿に記載の所有権者から法定相続人全員に権利が移っていることになります。
子から孫、孫からひ孫へと各相続人の法定相続の割合に応じて権利が移っていますので、一つの不動産に所有者が何人もいるという状態です。
共有されている不動産の処分、管理、保存は民法で定められた共有割合で処理をする必要が出てきます。
 
権利とは大切なものですが、不動産の登記をする義務もあります。
大変な手間は発生しますが、相続人全員で、故人を偲びながら故人の財産を承継させていただくという気持ちで手続きをされては如何でしょうか。
より専門的な判断や手続きが必要になるときには、お力になれる司法書士を紹介させていただきます。