代襲相続の要件と法律的根拠解説

 代襲相続の要件 条文# 代襲相続の要件と定義

代襲相続とは、被相続人(故人)が相続の際に、自身の親にあたる直系卑属(子など)が相続権を喪失した場合、その子の子(孫)が代わりに相続権を継承することを意味します。この制度は、相続人の欠缺が生じた場合においても、被相続人の財産が自然に受け継がれることを目的としています。この記事では、代襲相続の根拠条文、被相続人の子と直系卑属の区別、代襲相続の対象となる卑属、代襲の概念がない尊属、兄弟姉妹、さらには相続の放棄、廃除、相続欠格、遺留分侵害額請求権について詳しく解説します。

# 代襲の相続になる卑属、ならない尊属、兄弟姉妹

代襲相続の対象となるのは、主に直系卑属です。これは、被相続人の子や孫に該当し、相続権が継承される場合です。条文にも『被相続人のは、相続人となる。』と『子』であると明記されていますので子が無いときは孫に代襲されることになります。一方で、被相続人の尊属(親など)には代襲相続の概念がありません。相続の対象が直系尊属になっているので、被相続人に子が無く、且つ父母も無いときは当然に祖父母(直系尊属)が相続人になるからです。それと兄弟姉妹に相続権があるときは、一世代(甥や姪)に限り、代襲相続の対象となります。
 
## 代襲相続の根拠条文と 被相続人の子、直系卑属の区別、相続権の放棄。

代襲相続の制度は、日本の民法第887条から第889条に定められています。具体的には、
・887条『被相続人の子は、相続人となる。』
・887条2項『被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定(欠格の事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。』
・887条3項『前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定(欠格の事由)に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。』
・889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
・889条一号『被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。』
・889条二号『被相続人の兄弟姉妹』
・889条2項『第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。』と示されています。
被相続人の子は、直接的な相続権を持つ者として、相続の優先順位が最も高いとされます。直系卑属においては、子だけでなく、その子(孫)も含まれます。しかし、仮に被相続人の子が、廃除、または相続欠格に該当する理由によって相続権を失った場合、直系卑属(孫)がその権利を引き継ぐことになりますが、相続の放棄があったときは代襲相続をすることができません。始めから相続人ではなかったことになるからです。「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときと、欠格や廃除によって相続権を失ったときはその者の子がこれを代襲して相続人となるという法律に基づく明確な規定が存在するため、代襲相続は法的に保護された権利として考えられています。
 
## 相続の放棄、廃除、相続欠格、

相続の放棄とは、相続人が自己の権利を放棄することを指します。この場合、放棄された相続権は消失し、次順位の相続人が権利を承継します。廃除は、相続人が被相続人から相続権を剥奪される措置であり、具体的には被相続人に対する著しい不義があった際に適用されます。さらに、相続欠格は、特定の行為(例えば、被相続人を故意に殺害する等)により成り立つもので、法的に相続権を失うことを意味します。

## まとめ

代襲相続は、被相続人の財産を円滑に受け継ぐための重要な概念です。相続権の発生や消失、さらには相続に関する法律に基づく詳細な理解が必要です。この制度を正しく理解することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、円満な相続が実現できるでしょう。