生活保護のしおりについて

 
 
 
千葉市の発行した生活保護のしおりです。
生活保護のしおり
r3seikatuhogonosiori_nihonngo.pdf (city.chiba.jp)
 
大変読みやすくなっていますので、参考になると思います。 
 
保護の申請をするときには申請者ごとに個別に状況が異なります。
法律が定めた内容をより細かくした省令や実際の施行規則であってもカバーしきれない諸問題を局長通達や課長通達をして実際の運用がなされています。
 
この問答集の内容が現場で活躍をします。
当事務所では、御相談者様の置かれた環境を個別にお聞かせいただき、福祉事務所で想定される問答を事前に把握します。
申請者様の希望があれば、代理申請、同行申請とともに代わりに申述を致します。
また、申請者様から聞き取った内容と齟齬のある御発言があった際は、その場で確認をし、申請窓口の担当者が誤解をする事なく受理されるようサポートを致します。
申請の仕方についても、受給決定後のケースワーカーさんとの関係構築のためにも不要な争いはすべきではないと考えます。
使者と代理は異なるものですが、担当者によっては区別なく使われる方がいらっしゃるようです。
 
申請後のこと
無事に申請が受理された後は、虚偽、不正な申告が無ければ大方受給決定がなされます。
 
申請そのものは受理をされ、受給決定があったとしても、その後のサポートはケースワーカーさんに頼ることになります。
円滑、円満な関係を構築するためにも、我々行政書士が、申請窓口での問答で禍根を残すことは得策ではないと考えます。
確かに担当窓口担当者様に御納得いただけて、無事に受理をされケースワーカーさんとの引継ぎも円滑に済めば良いですが、相手も人です。
公衆の面前で、先輩後輩に聞こえる内容、こちらからの提案、要求について上司の判断を仰ぐこともあります。
多くの場合、申請が終われば、私たち行政書士の仕事は終わります。
中には個別に申請者様と顧問契約をする事もありますが、保護費の中から顧問料を工面することは負担になります。
困ったとき、改めて御相談をいただければ対応はさせてもらいますが、不用意な発言、勘違いといった行動から受給の停止、返還命令等、注意をしなければならないものは多岐にわたります。
私たち行政書士の後ろ盾が終わったときは、ケースワーカーさんと円滑に円満に信頼関係を築いて自立への進むべきところ、お互いに腫れ物に触るような関係は好ましくありません。