202408
労働者災害補償保険
・労働者災害補償保険は、業務上の事由、
(労働者の保険料負担なし=被災労働者)
・事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者の2以上の事業の業務を要因と
する事由
業務遂行性:事業主の支配下にある状態
起因性 :業務に内在する危険が現実化したと経験則上認められること
(災害補償)
・又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して
(通勤災害)
・迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、
(業務、通勤、複数業務要因災害、二次健康診断等給付)
(必ず) (請求に基づいて行う)
(一次健康診断で血圧、血液、その他の業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査で、いずれの項目にも異常の所見がある)
(一次健診医師<産業医)
<p> (血圧、血中脂質、血糖、腹囲とBMI)≒過労死予備軍</p>(既往者は対象外)
・あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由
・又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の
・社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り
(既に健康を害している)
(社会復帰促進等事業・促進、労災病院の設置運営
被災労働者等援護事業、特別支給金(保険給付の上乗せ)の支給等
安全衛生確保等事業、未払賃金の立替払事業等) (
・もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
法12条の3 不正受給者からの費用徴収
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
*保険給付のうち、不正の手段によって給付を受けた部分の全部に相当する額を徴収するという事です。
罰則:法51~54条の要約
事業主、組合等の役務の提供を受ける者以外の者に虚偽報告、虚偽陳述、虚偽記載、資料の忌避があったときは、行為者の他法人、又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
不正受給者に対しての罰則規定はありません。