法定相続手続きと遺産分割の専門サポート

 
・相続・遺言・遺産分割協議
 
 
被相続人が亡くなったとき、その人の権利義務は相続人に承継されます。
そのため法定相続人の特定をする必要があります。
相続人が複数いるとき、遺産は相続人全員が法定相続分の持ち分で共有をする事になります。
相続財産には分割をする事の出来ない遺産もあるので、相続人の協議によって遺産を分割することができます。
相続人が複数いるときは特定された相続人同士で協議をし相続内容を文書化いたします。
この書面を遺産分割協議書といいます。
相続人同士の協議で、法定相続分と異なる遺産分割をすることが出来ます。
遺言があるときはそれに従います。
遺言によって相続が開始されても、相続人に遺留分権利者があるときは、権利の範囲内で侵害額を請求することができます。
相続人全員が同意して遺言と異なる相続をすることも出来ますが、強要したり、騙したりしてはいけません。
そのようなことあったときは、一定の期間であれば取り消すことができます。
但し、その事情を知らない人との係わりが発生してしまうと取り消せなくなることがあります。
特別な寄与があるとき、寄与分を請求できることがあります。
 
再婚による配偶者の子供は法的な立場が不安定です。
認知や婚姻による準正がないときは養子縁組をしないと相続できない場合があります。
 
法的に当然に発生する欠格事由や、裁判や遺言による廃除があり得ます。
宥恕される場合とされない場合があります。
 
内縁関係では相続権はありません。
特別な縁故者に財産が分与されることがあります。
 
 
故人の動産などを処分する際は相続人からの委任状や契約書、贈与証書を作成することで紛争の防止に役立ちます。
 
また単純な処分と異なり、高額な査定が見込まれる自動車の贈与は行政機関での受贈者への中間省略的登記は行われず、また保険金請求にあっては受取名義人を基本とし、受取名義人もご逝去されているなどの一定の状況の場合では、相続人への承継を求められることがあります。
 
遺産については家族だけでなくペット向けにも義務の執行者を予定させることで、
様々な対応を取り付けることができます。