ご自身で申請ができないときは、代わりに申請をします。心細い、断られてしまうか心配という人には行政書士が生活保護の申請に同行いたします。

 

生活保護の受給申請

 
 
太陽事務所では、あなたに代わって生活保護の受給申請をしています。
 
もしあなたや、御家族が無駄使いをしている訳でもないのに『一日に3回の食事』を満足に得られなかったり、『医者にかかる余裕が無い』、働きたいけれど、『病気やケガですぐには働けない』といった事情で、生活が出来ない、困窮している。誰に相談をすればよいのかわからない。とお困りでしたら、当事務所に御相談ください。
 
 
具体的には、
・浪費はしていないのに一日3回の食事が取れそうにない。
・相談できる友達がいない。
・相談できる人がいない。
・相談できる家族がいない。
・働く意欲はあるけれど健康上問題がある、若しくは不安がある。
・働く意欲はあるので、機会に恵まれれば誠実に働くことを約束できる。
・権利も大切だけど、御縁も大切にしたい。
 
不正を指南するものではありません。