ご自身で申請ができないときは、代わりに申請をします。心細い、断られてしまうか心配という人には行政書士が生活保護の申請に同行いたします。

 

生活保護の受給申請

 
 
太陽事務所では、あなたに代わって生活保護の受給申請をしています。
 
もしあなたや、御家族が無駄使いをしている訳でもないのに『一日に3回の食事』を満足に得られなかったり、『医者にかかりたいがお金が無い』、働きたいけれど、『病気やケガですぐには働けない』といった事情で生活がままならない。
誰に相談をすればよいのかわからない。とお困りでしたら、当事務所に御相談ください。
 
 
具体的には、
・浪費はしていないのに一日3回の食事が取れないことがある。
・働く意欲はあるけれど健康に問題がある、若しくは不安がある。
・相談できる友人や家族がいない。
・家族に知られたくない。
・家族と縁を切っていて扶養が期待できない。
・家族に対して多額の借金があって助けてもらえない。
・家族からの虐待がある。
・虐待とは言えなくても行動を制限させられている。
・虐待とは言えなくても生活費を出してもらえない。
働く意欲はあるので、機会に恵まれれば誠実に働くことを約束できる。
・権利も大切だけど、御縁も大切にしたい。
 
 
*相談者様と面談の上、ヒヤリングを行い事実確認等の把握を行います
*不正を指南するものではありません。