従業員教育についての考え方と対策の必要性 労働契約書と予防法務で安心の経営環境を提供

権利と義務、責任について

 
 
 
不器用ながらも多くの方のご縁と力添えもあって現在は運送会社の運行管理者をしつつ、行政書士事務所を開業するに至りました。
 
サラリーマン生活の中で、労使関係の当事者たちがいかに曖昧な契約条件の中で働いていることかと、思い悩むことが多々ありました。
 
前職での組合活動経験もあって、経営者、労働者が互いに権利を尊重し、誠実に義務を履行出来る契約関係を締結、維持し争訟を未然に防ぐ予防法務を提供することを目的に労働契約書について一考しています。
 
法人対法人との委任、請負関係契約についても、義務の程度、責任の在り方等依頼人の不利益な条件提示がなされていた時であっても、標準的な定型の契約書であると誤認をしたままに契約の締結をされることがないよう契約内容の精査も行います。
 
 
締結された経済活動の中で故意過失によって生じた損害について賠償の責任があるのは当然ですが、言葉の使い方によっては一方に不利な契約内容になることが考えられます。
 
株主様をはじめ、役員、従業員、その御家族様の生活を脅かすことがないように契約に対して真摯に対応することが必要と考えます。
 
『契約は守られなくてはならない。』安定した経済活動を行う上では、取引行為について一定の要件を除いて『こんなつもりじゃなかった』『気づかなかった』と言った抗弁が通用しないのは当たり前の事です。
 
お互いの信頼関係を守るため、自身の利益を守るためにも契約によって発生する権利と義務についての理解を深め、経営に専念される環境を提供したいと考えます。
 
法律上の争訟がほぼ不可避な案件については弁護士法七二条による制限があるので、代理人を紹介させていただきます。 
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
事件性を有する法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件について代理して交渉することはできません。    
(最小決平22.7.20)
 
法律的判断が法律常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるものであって専門的な鑑定に属すべき事務に及ぶことがなく代理その他の方法で他人間の法律関係に立入るようなことでないことについてであれば、お答えすることができます。       
(高松高判昭54.6.11)
 
人間社会で生活をしていくうえでは相互扶助の関係が発生しています。
共同体の中で、自分のした日常生活での分業は、共同体の中での他者に何かしらの形で干渉をしているわけですが、常に貢献できているとは限らず、体調不良、疾病、社会的情勢によって他者からの扶助を求めることもあり得ます。
適切な他者からの協力を得て、貢献できる側に戻れるように、速やかに環境の改善を行いましょう。
 
生活保護の受給そのものは非難されることではないと考えます。
不正受給を助長させることが目的ではありませんので、相談者様からのお話を聞いたうえでお手伝いをすることが適切かどうか検討をさせていただくこともあり得ます。
 
まずは相談をすることから始めてみましょう。