2023.8
労働時間と賃金 https://youtu.be/vweUZZF9Cbs
お断り
社会保険労務士法別表第1(第二条関係)の1にある労働基準法の内容をお伝えしますが、
社会保険労務士法の3号業務に該当する話です。
あらかじめお伝えいたしますが法令に違反しているわけではありませんので、通報等はご遠慮ください。
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
同条 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
労働時間に関するのお話をします。
2018年7月6日交付、順次施行されている働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律ですが、関係諸法令や改善基準告知等の改正に伴い、最近では中小企業に猶予さ
れていた月60時間超えの時間外労働に対する割増賃金の引き上げがあったのは記憶に新し
いところです。
また、令和6年4月1日には同じく中小企業に猶予されていた自動車の運転業務に係る時間外労働の上限規制の適用が予定されており、メディア等で取り上げられることも多くなったことから物流業界への関心の高さが伺えます。
そのような経緯から、ネットやyoutubeで解説をしてくれるものもあるのですが、今回は、
労働関係のお話が大好きな三石の方から、労働時間や、割増賃金、労働基準法内で使う用語
の意味、解釈についてお伝えしていこうかなと思います。j
労働基準法=この法律で定める労働条件の基準は最低のものである(1-2)
労働条件 =労働者の職場における一切の待遇
=対等の立場において決定すべき≠対等ではない(2)
まずは、法定の労働時間(32)について。
労働基準法では一日について実働8h以下。
週の労働時間は40h以下。
と定められています。(特定事業10人未満、44h(規則25の2 1項))
各会社によって変わってきますが、うちの会社では7hだよとか7.5hだよというのは、
その人が勤めている所で定めた所定労働時間です。
国の決まりは法定、会社が決めるのは所定です。ご注意ください。
休日(35)について
労働者には毎週少なくとも1日の休みか、4週間を通じ4日以上の休みを与えなければならず、この基準で与える休みのことを法定休日と言います。
この基準を超える、その人が勤めている所で定めた休日を所定休日と言います。
そして法定休日は日曜日とは限りません。
その会社の就業規則で法定休日を特定することも出来ます。
定めがなければ、一週のうち日曜から土曜のなかで後順の休みが法定休日になります。
後で話に出ますが、祝祭日や週休と言っても法定休日なのか、所定休日なのかで割増賃金率が異なります。
特定の期間の労働時間を変形させて、その期間労働時間を平均することで法定労働時間の
枠に収めるという例外もあります。
一箇月を超え一年以内の単位で変形させるものがありますが、これを一年単位の変形労働
時間制と言います。(32の4)
D10hまで、W52hまで、労働できる日数313d/yまで。
労働協約、労使委員会協定代替決議、労使協定、届け出。
時間外、休日の労働(36)
法定の労働時間を超えて働くことと法定休日に働かせえることは違法ですので、労使で協
定を交わし、労働基準監督署に届け出る事で法定の労働時間を超えて時間外労働をし、法定
の休日に労働をさせることが出来るようになります。
時間外労働とは所定、法定の労働時間を超えて働くことを言い、法定の労働時間を超え
て働いた分には割増賃金が発生します。
休日の労働とは法定休日に働くことを言い、割増賃金の対象になります。
法定ではない所定の休日に働くことは休日労働ではありませんので、それだけでは割増賃
金の支払いは発生しません。
所定の休日に働くことで、週の法定労働時間を超えたときに時間外労働があったと言い、
割増賃金の支払いを受けます。
時間外労働は45h/m(休日出勤含まない) 360h/y(休日出勤含まない)
協定の中に1年単位の変形労働時間の記載があり、且つ期間が3か月を超える変形のとき
の時間外労働は42h/m 320h/y 年間休日280d/y(85日休み52+26+7)
労働時間はW48h超え、連続3まで。
3か月ごとの期間内で労働時間が48h超えの週の初日の数は3まで。
という限度があります。
それでも調整が困難なときは、特別条項付きの36協定をします。
1年のうち6箇月のそれぞれの期間の労働時間を延長して労働させ、及び休日労働をさせた
時間が100h/m未満、当該月の直近の1~6カ月それぞれの期間の労働時間を延長して労
働させ、及び休日労働をさせた時間の平均が80h/mまで。
720h/y(休日なし) 960h/y(休日労働あり)
労働協約、労使委員会協定代替決議、労使協定、届け出。
改善基準告知は 100h基準は努力義務 80hの未満基準無
割増賃金、休日について(35)
法定労働時間を超えたときは、一時間当たりの賃金(100%)に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
更に算定対象期間において60hを越えた分についてはさらに25%以上(25%以上+25%以上)の割増が必要になります。
冒頭でお伝えした中小企業にあった猶予とは60hを超えた割増賃金の上乗せ(+25%以上)についてのものです。
休日出勤の割増賃金とは、法定休日に出勤した一時間当たりの賃金(100%)に35%以上の割増賃金が上乗せされるものです。
所定休日の労働があった際は、法定休日ではありませんので35%以上の割増賃金は必要ありません。
週の法定労働時間を超えることで時間外労働に対する割増賃金(25%以上)支払いの対象になります。
所定休日に労働をし、且つ法定労働時間を超えたときに一時間(100%の支払いは必要)当たり25%以上の割増賃金を支払う。が正解です。
割増賃金(37)
平均賃金の単価と割増賃金の算定単価は=ではありません。
割増賃金から除外するもの
通勤、家族 子女教育、別居、臨時、一か月を超えて支払われる賃金。
関連する事項
賃金の定義(11)
休業補償
振替 代休
振替時の所定労働時間 その他