あなたの街の法律家千葉県市原市の特定行政書士 太陽事務所 |
生活保護の受給申請やっています。 |
太陽事務所では、生活保護の受給申請をしています。
もしあなたや、御家族が無駄使いをしている訳でもないのに『一日に3回の食事』を満足に得られなかったり、『医者にかかる余裕が無い』、働きたいけれど、『病気やケガですぐには働けない』といった事情で、生活が出来ない、困窮している。誰に相談をすればよいのかわからない。とお困りでしたら、当事務所に御相談ください。
御相談者様や、その御家族様が生活について思い悩んでいて、解決方法が見つからない。
具体的には、月末までの食費が足りない。
見下されそうで友達に相談できない。
相談できる方がいない。
ご自身で解決させるだけの気力が残っていない。
交友関係やライフスタイルなど、諸々の御事情があると思いますが、誰かに助力を求めるのは仕方のないことだと考えます。
今、悩んでも解決をしないのなら、誰かの知識を借りる、人に頼るのもが解決への近道なのではないでしょうか?
知人に相談できないなら、他人の当職に御相談ください。
相談することを思い悩み続けたことで、不本意な行動や結末に至りませんように。
さて、当事務所でしている生活保護の受給申請ですが、今の日本には憲法という、一番強い法令があって、全部で103条の条文でできています。
そのうちの一つ、憲法25条に『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』というものがあります。
極論、日本に住む日本人を国は守ると言っています。
最低限度の生活を営む権利を守るというのですが、その最終手段が生活保護法という法律です。
日本人が1億人を超えて生活している本国では、流石にすべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活をしているかを毎日、個別に観察を続けることは出来ません。
国(行政機関)にも限界があります。
なので、憲法25条を根拠にして生活保護法という法律を作って、本当に生活に困窮している、助けてあげるべき人へのセーフティネットとして施行されています。
それを機能させるには、要保護者(保護を受けるべき人)本人か、同居の親族、若しくは扶養義務者からの『助けてください』という意思表示をする事が必要です。
国が定めた最低基準を下回り、且つ、『生活に困窮している』ことと、『助けて欲しい』という気持ちを適切な場所と方法で嘘偽りなく意思表示できた人に生活保護法が適用されます。
多くの人から見たら、困窮しているだろう、助けが必要だだろうと思えても、本人からしたら、そんなことは無い。
敢えてこの生活を選択しているのだ。と主張される方もいるかもしれません。
103条ある憲法の中には、職業を選ぶ自由、そして住む場所も自由である。と憲法22条に書いてあるからです。
憲法22条
1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
同条
2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
自身の生活に直結する職業に就くことも、住む場所も誰にも強制はされないわけですから、ご本人がいる今の環境はご本人自らが選択をしているという見方があります。
自分らしい生き方、人生の意義を思うとき、確かに法22条があることはありがたいことです。
豊かな生活をするためなのか、自分らしく生きるためなのか、そんな自由を認めてくれる条文です。
ですが、働いていたり、今は働いていなくても、元気に仕事をしたいと思っているのに、仕事が見つからない。
働きたいけど、病気や怪我をしていて働けない。
健康上の問題があって働けない。
無駄使いをしていないのに、光熱費が払えずに電気やガスを止められてしまいそうになっている。のであれば、最低生活費に満たない収入しか無いのかもしれません。
このような状態で、あなたや御家族に活用できる資産や方法が他に無いのであれば、社会福祉事務所に相談されることをお勧めします。
日本に住んでいる日本国民には健康で文化的な最低限度の生活をする権利があります。
また、日本に住んでいる外国籍の方であっても在留資格と外国人登録があるのでしたら福祉事務所に相談をしてください。
生活保護法の適用はされなくても、それに準じた施策がきっとあるはずです。
社会福祉事務所に行くのが心細いとお考えだったり、福祉事務所で申請を断られた方は太陽事務所に御連絡ください。
やむを得ない御事情がある方のときには、特定行政書士の当職があなたやあなたの御家族に代わって要保護申請を行います。
特別に事情は無いのだけれど、社会福祉事務所に行くのが心細い、申請窓口で断られるのが怖いとお考えの方には、当職が同行します。
不正や虚偽申告が無ければ、行政書士に依頼したのに申請が受理されないということはありません。
さて、次に心配なのが究極の個人情報である保護を要しているか否かの自身の状況についてです。
その点、行政書士には秘密保持の義務が課されていますのでご安心ください。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
自身の置かれている状況が他人に知られることは、全力で避けなければなりません。
保護を受けた事実が知られたことで、保護状態から自立して健康で文化的な生活を営む足かせになってはいけません。
就労が出来ない状況なのに、親族から奇異な目で見られる恐怖で申請が出来ない。
無事に受給できても、蔑まされたという思いから親族との友好な関係に戻れないでいるなんて本末転倒です。
何故、自分が生活に困窮していることを親族に知られてしまうのか。
生活保護の受給申請をしたとわかってしまうのか。
生活保護法では、要保護者の扶養義務者に援助が出来るか否かを問う、扶養照会という制度があります。
申請をしたことで、申請者の扶養義務者に「私は生活に困っている」と「生活保護の受給申請をした」と知られることになることから、申請を躊躇されることもあると聞きます。
この扶養照会については、照会が不要になる特定の条件があります。
また、不要と言えども調査員の裁量も加味されることでしょうから、申請に際しては自身の主張を書面をもって伝えることが必要だと考えます。
言った言わないの水掛けにならないように、知られたことによる自立への障壁にならないように。
扶養照会と言えど保護を求めた自分の状況は究極の個人情報ですから、守られたい情報だとお考えなのであれば、その旨を伝える手段について後悔のないようにしたいですね。
難病と生活保護
私は(三石〔ミツイシ〕)平成16年に指定難病の潰瘍性大腸炎を発症させています。
お医者様と相談をしながら様々な治療法を試させてもらい、お陰様で自身の寛解状態を維持できるようにになってきました。
とは言っても、そこに至るまで10年以上もかかりました。
治療の効果が見込めずに休職が続き、退職をせざるを得ないこともありました。
『病気』が原因でしたので、不安定な状態が続き、再就職を目的に面接に行っても、大した特技も資格もなく、軒並み断られる始末。
貯蓄を切り崩して治療を続けてきました。
発症後の就職先の上司にも恵まれ現在は書士事務所を開業することとなりましたが、活動期の潰瘍性大腸炎による腹痛、発熱、体重減少等を嫌というほど経験してしまうと、今だ寛解期であっても外出や催し物への参加に消極的になることがあります。
病気とうまく付き合うのだ!という人もいますが、『所詮他人事なのかな』と思うことや、病気の症状も人それぞれですから、一概に決めつけることは『乱暴な話だなぁ』と聞き流すこともあります。
申請手続き然り、つらい時期なら尚の事、無理をせずに当事務所を頼ってください。
『自分の事だから自分でやる!』と思われることもあるでしょうが、なんでもかんでも背負いこまずに、『できないときは人に頼ることもしょうがない』と割り切ることも必要なのかなぁと思うようになりました。
『就業ができない、生活に困窮する恐れがある』など、個別にお手伝いが必要な時は連絡してください。
生活保護申請の他にも出来ることがないか提案させていただきます。