2023.7  https://youtu.be/uXTUm0a6unk

・SAS ・体調不良時の報告・歩行者妨害

SASの件、希望される方は社長か三石まで。

 

(6)運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について(配信日:R4.12.9)
事業用自動車の安全確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起しているところです。輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも運送事業者の方々には健康起因事故を防止するための様々な取組みを実施していただいているところですが、輸送の安全を確保し、同種の事故の再発防止に努めていただくため、改めて体調不良時の行動について周知徹底をお願いいたします。とあります。

最近では北海道八雲であった衝突事故でも、ドライバーさんには体調不良があったかのような報道も出ていますが詳細な報告書はまだ出てきていません。

少し前になりますが、平成28年3月17日7:26分にあった、山陽自動車道八本松トンネルで計12台の車両が関係する多重衝突事故の発生とともに当該車両を含む5台の車両火災が発生し、2名の尊い命が奪われる痛ましい事故がありました。

その事業用自動車事故調査報告書には、事故についての詳細がまとめられていました。

事故当時は多重衝突事故とした報道だったと記憶していますが、報告書には、事故に至るまでの運行状況、ドライバーへの聞き取り等から、不適切な運行管理とともに、ドライバーの疲労の蓄積、言い出し辛い就業環境などもあったとされています。

先にお伝えした体調不良等を感じた場合における適切な行動について改めて確認していきましょう。


1.運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。
2.運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配する等運行管理を適切に行うこと。

3.自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、運転者の健康状態の把握に努めるとともに、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくりに努めること。 

 

その日の業務中に運転が出来ない=陸運局へ報告すべき事故になるのですが、そういう時はしょうがないと割り切って連絡をください。

当日の配車の組み直しや日延べ対応を依頼など、会社の皆でフォローをしていきましょう。

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、

当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようと

する歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、

当該横断歩道等の直前で

(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)

停止することができるような速度で進行しなければならない。

この場合において、

横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、

当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

  • 運転者は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合は除いて、横断歩道の手前では、基本的に停止できるような速度で進行する義務がある。
  • 運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする義務がある。

 車両等は、横断歩道等 (警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行

者等の横断が禁止されているものを除く。)

又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、

当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、

その前方に出る前に一時停止しなければならない。

  • 運転者は、横断歩道の手前で停止している車両がいる場合にその側方を通過しようとする場合は、横断者の有無にかかわらず、その前方に出る前に一時停止をする義務がある。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、

交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において

歩行者が道路を横断しているときは、

その歩行者の通行を妨げてはならない。

 

  • 横断歩道のない交差点やその付近であっても、歩行者が横断しようとしている時には、その歩行者の通行を妨げてはならない

 

 

 

(歩行者用道路を通行する車両の義務)

第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路

標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、

前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、

特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)

第二章 歩行者等の通行方法

(通行区分)

第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯

(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、

道路の右側端に寄つて通行しなければならない。

ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、

道路の左側端に寄つて通行することができる。

 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩

道等を通行しなければならない。

 車道を横断するとき。

 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分があるときは、

(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。)

当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

(行列等の通行)

第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

 

 

 

 

(横断の方法)

第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)

第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

(歩行者用道路等の特例)

第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。