民法における扶養義務者の定義と役割 |
・扶養義務者
扶養義務者は、法律に基づき特定の親族に対して生活を保障する責任を有する人を指します。民法877条の各項に、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3項 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。としています。
扶養義務者が扶養すべき親族は直系血族と兄弟姉妹であると明記されており、特別の事情があれば審判で3親等(叔父叔母、甥姪)も扶養義務が発生することがある。としています。
この義務は、どの程度まですれば履行したことになるのでしょうか?
扶養対象者が本人の親と子(成年の子)、兄弟姉妹、同法2項の3親等内の親族のときは、自身が相応の生活をしてもなお余裕がある限りにおいて扶養すれば足りる。とされています。(生活扶助義務)
夫婦間の扶養義務
民法752条にも夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。とあります。
夫婦は、相互に扶養する義務を負っています。民法752条に基づき、夫婦は共同生活を営む上で、お互いに自己と同程度の生活保障を提供する義務があります。(生活保持義務) この義務は、婚姻における信頼と協力の基本的な側面でもあり、財産的な助けだけでなく、精神的なサポートも含まれます。
親子間の扶養義務
同法820条に、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。とあります。
子が未成熟の子であるときは、自己の生活と同程度の生活を保障する義務が発生しています。(生活保持義務) この義務は、成長過程にある子供のみならず、成人後の生活支援が必要な子供に及ぶ場合があります。
このように、『扶養』とされながらも、対象者によって差が出ていることがわかります。
まとめ
扶養とは自らの資産、能力で生活できない者に経済的な援助をする事。
扶養義務者・直系血族(祖父母、子、孫)と兄弟姉妹(本人の)。
例外的に叔父叔母、甥姪に至ることも。
配偶者と子には生活保持→自己と同程度の生活を保持させる。
父母、祖父母、兄弟姉妹には生活扶助→身分相応の生活をして尚余裕があるときに扶助。
扶養義務者間での求償
他の扶養義務者が義務を果たしていないとき、公平性を欠くので求償が出来る。S26.2.13
その他、事務管理に似ているが、第三者がした援助費用を扶養義務者に求償できる。S56.4.28