扶養とは自らの資産、能力で生活できない者に経済的な援助をする事。
扶養義務者・直系血族(祖父母、子、孫)と兄弟姉妹(本人の)。
例外的に叔父叔母、甥姪に至ることも。
配偶者と子には生活保持→自己と同程度の生活を保持させる。
父母、祖父母、兄弟姉妹には生活扶助→身分相応の生活をして尚余裕があるときに扶助。
扶養義務者間での求償
他の扶養義務者が義務を果たしていないとき、公平性を欠くので求償が出来る。S26.2.13
その他、事務管理に似ているが、第三者がした援助費用を扶養義務者に求償できる。S56.4.28