行政書士太陽事務所 生活保護申請の水際作戦とは

 

あなたの街の法律家 

千葉県市原市の行政書士 太陽事務所

 
   生活保護申請の水際作戦って!?
 
 
ああ、どうしよ、、、、。
 
勇気を振り絞って福祉事務所に行ったのに、申請に至らない。
窓口に行っても、「御家族に援助してもらってください。」とか「加入している保険会社に言って解約してください。」といった問答で結果的に相談で終わってしまう。
本当に困窮していて、行政の助けが必要なのに進展せずに家路につくことになることもあると聞きます。
福祉事務所の御担当者さんも、いじわるで申請を受け付けない訳ではありません。
本当に困窮している、助けが必要だと思えば、裁量で保護決定をする事も可能とされています。
職員さんとの言葉のやりとり、言葉の使い方次第では他に手段があると思われても仕方ないのかもしれません。
生活保護は、『生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること』をしてからでないと受給が出来ません。
 
しかしながら、保険の種類、性質、保険額によっては解約が不要のものもあります。
それらの通達(行政機関で使われている運用基準等を周知したもの)がどのようになっているかを知っている人は少なく、本来であれば保護を受けられるような人が、適切な回答をすることが出来なかったことで受給できずにいるようです。
 
 
受けられる保護を、適切な問答、申請が出来なかったことで、犯罪行為に手を染めることがありません様に。
 
申請に行っても相談で終わってしまう人、受給資格が無いと断られてしまった人。
自分一人では心細いとお考え、当事務所に御連絡下さい。
聞き取り内容によっては本職が用意したフォーマットで申請を行います。
特定行政書士のした申請であれば不服の申し立てが可能です。
 
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。