# 相続と遺贈の違い
相続と遺贈は、どちらも故人の財産を受け継ぐ手段ですが、その仕組みや法的な意味合いに違いがあります。このページでは、相続と遺贈の概要、それぞれの特徴、そして関連する重要な用語について解説します。
相続とは
相続とは、故人が亡くなった際に、その人の財産や権利、義務を、法律に基づいて相続人が引き継ぐことを指します。相続は、民法の規定に従って行われ、配偶者と子供、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人になり得ます。相続(単純承継)をすると相続財産の中に含まれる負債も相続人が引き継ぐため、故人の借金なども考慮(承継・(放棄 民939条)の選択)する必要があります。法定相続分というものがありますが、故人の意思である遺言を尊重し、法定された相続分を超えて相続をさせることも出来ますが、遺言内容の記載がが十分でないなど、必要に応じて相続人による協議(遺産分割協議)をすることもあります。*法定相続分を超えた相続の対抗要件 民899条の2 *特定財産承継遺言の効力発生時期(遺産分割協議はできない):最判平3.4.19 *特定財産承継遺言の相続人が先に死亡した場合(特定者の代襲ではなく共同相続人との共有状態):最判平23.2.22
相続と遺贈は、どちらも故人の財産を受け継ぐ手段ですが、その仕組みや法的な意味合いに違いがあります。このページでは、相続と遺贈の概要、それぞれの特徴、そして関連する重要な用語について解説します。
相続とは
相続とは、故人が亡くなった際に、その人の財産や権利、義務を、法律に基づいて相続人が引き継ぐことを指します。相続は、民法の規定に従って行われ、配偶者と子供、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人になり得ます。相続(単純承継)をすると相続財産の中に含まれる負債も相続人が引き継ぐため、故人の借金なども考慮(承継・(放棄 民939条)の選択)する必要があります。法定相続分というものがありますが、故人の意思である遺言を尊重し、法定された相続分を超えて相続をさせることも出来ますが、遺言内容の記載がが十分でないなど、必要に応じて相続人による協議(遺産分割協議)をすることもあります。*法定相続分を超えた相続の対抗要件 民899条の2 *特定財産承継遺言の効力発生時期(遺産分割協議はできない):最判平3.4.19 *特定財産承継遺言の相続人が先に死亡した場合(特定者の代襲ではなく共同相続人との共有状態):最判平23.2.22
遺贈とは
一方で、遺贈は、故人が遺言によって相続人でない者や団体に包括若しくは特定の財産を分配することを指します。遺贈がどのような性質のものであれ、受遺者は放棄することができます。贈与はあげます。受け取ります。という意思の合致が必要ですが、遺贈の場合、遺言の効果が発生するときには遺言者は亡くなっていますので、一方的なあげます(遺贈)という意思表示だけになってしまいますから受遺者側でいらない(放棄・民986条)と拒絶することもできます。遺贈は相続人ではない友人や慈善団体などに、財産を贈ることができるので相続に比べて自由度が高いと言えます。
遺贈には二つのタイプがあります。一つは「包括遺贈」もう一つは「特定遺贈」で、特定の財産または金銭を指定の受遺者に贈る方法です。遺贈者が望む受け取り方や条件に応じて、柔軟に方針を決めることができます。
受遺者とは
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る者を言います。相続によって財産を受け取れる人を相続人と呼びます。相続人でも受遺者として指名されることが可能ですが、遺贈によって受け取る財産と相続によって受け取る財産なのかを明確にしておかないと、解釈に疑義が発生することも考えられるので、「贈与させる」なのか「遺贈する」なのか「相続させる」なのかを明確に使い分けたほうが宜しいかと考えます。相続人でないものに「相続させる」としたことの有効性など、遺言執行時に疑義が発生する可能性があります。*民990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
遺言執行者とは
遺言執行者は、故人の遺言の内容を適切に執行する人のことで、遺言によって定めることができます(民1006条)が未成年者と破産者は就職できません(民1009条)。相続や遺贈のプロセスにおいて、遺言執行者は法律的に認められた役割を有し、受遺者や相続人との間で厳格に(民893・894条、廃除と取り消し)遺言の内容を実現するための手続きを進めます。
遺言執行者は、故人の遺言の内容を適切に執行する人のことで、遺言によって定めることができます(民1006条)が未成年者と破産者は就職できません(民1009条)。相続や遺贈のプロセスにおいて、遺言執行者は法律的に認められた役割を有し、受遺者や相続人との間で厳格に(民893・894条、廃除と取り消し)遺言の内容を実現するための手続きを進めます。
特別な縁故者について
特別な縁故者とは、法定相続人ではないが、故人との関係が深い、または特別な情義や貢献があった場合に、遺贈の対象とされる可能性がある人物を指します。民法では特別な縁故者に対して遺贈を行うことが考慮され、遺言によって具体的に指定されることがよくあります。
まとめ
相続と遺贈は、財産を次世代に継承するための重要な手段ですが、それぞれ異なる法律上の仕組みを持っています。受遺者、遺言執行者、特別な縁故者といった関連用語も理解することで、より深くこのテーマを考えることができます。自身の遺志や財産がどのように扱われるかを理解するためにも、相続と遺贈についての詳細な知識を持つことが重要です。
相続させる→亡くなった方の権利や義務を相続人に承継させること
遺贈する →遺言によって相続人や相続人でない人に財産を無償で譲ること
相続させる権利(+の財産)と義務(一般的に―の財産、借金とか)を全部ひっくるめて相続することを包括承継と言い、
特定のものだけを相続することを特定承継と言います。
相続の限定承認→相続財産のうち、債務にあたる部分(マイナス財産)を清算してなおプラスの財産が残ったときに承継をする事ができますが、相続人全員で行う必要があり、手続きも煩雑です。
どうしても相続をしたい財産があるときには良い手段かも知れませんね。
この場合の相続させるとは遺言者が相続人に対して○○を相続させる遺言(生前の意思表示)です。
遺贈するとは、法定相続人の他、相続する権利のない人(縁故者や友人、内縁の配偶者)に対してもすることができます。
生前、とてもお世話になって人に遺贈をする事が可能になります。(*遺留分侵害額請求権)