### 遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺言によって法定相続人の権利が侵害された場合に、侵害された相続人がその分を請求する権利を指します。この権利は、相続の公平性を保つために日本の民法によって保障されています。具体的には、遺留分を有する権利者が、相続財産の中から自分の権利が侵害された分を請求することができます。
### 遺留分権利者とは
遺留分権利者は、法律により遺留分を取得する権利を有する相続人のことを指します。一般的に、遺留分権利者には配偶者、子、直系尊属(親など)が含まれます。これらの権利者は、相続財産の一定割合を確保するために、遺言や贈与などによる権利の侵害から保護されています。例えば、故人が特定の相続人に多額の財産を遺贈した場合、他の遺留分権利者はその侵害を受けることになります。
### 法定相続に優先する遺言による指定相続
遺言によって、法定相続よりも優先的に特定の相続人若しくは受遺者に財産を遺贈することができますが、これには遺留分の制限があります。つまり、遺言で指定された相続人若しくは受遺者の受け取る財産が、遺留分権利者の権利を侵害する場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使することができます。たとえば、故人が自身の財産の大部分を友人に遺贈した場合、その故人の子供や配偶者が遺留分権利者となって請求権を行使することが考えられます。(*先に贈与があった場合の遺贈の対抗関係)
相続人が受けた特別受益と遺留分の調整
相続人が受けた特別受益は、遺留分の計算に影響を与えます。特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して贈与した財産のことで、これが遺留分の算定基準に組み込まれる場合があります。例えば、長男が生前に多額の金銭を受け取った場合、遺留分権利者(他の相続人)は、この特別受益を考慮に入れて遺留分の調整を求めることができます。・相続開始前10年間の贈与(害することにつき悪意のときは10年過ぎたものも対象)・不相当な有償行為・無償でした相続分の譲渡。
遺留分侵害額請求権とは、遺言によって法定相続人の権利が侵害された場合に、侵害された相続人がその分を請求する権利を指します。この権利は、相続の公平性を保つために日本の民法によって保障されています。具体的には、遺留分を有する権利者が、相続財産の中から自分の権利が侵害された分を請求することができます。
### 遺留分権利者とは
遺留分権利者は、法律により遺留分を取得する権利を有する相続人のことを指します。一般的に、遺留分権利者には配偶者、子、直系尊属(親など)が含まれます。これらの権利者は、相続財産の一定割合を確保するために、遺言や贈与などによる権利の侵害から保護されています。例えば、故人が特定の相続人に多額の財産を遺贈した場合、他の遺留分権利者はその侵害を受けることになります。
### 法定相続に優先する遺言による指定相続
遺言によって、法定相続よりも優先的に特定の相続人若しくは受遺者に財産を遺贈することができますが、これには遺留分の制限があります。つまり、遺言で指定された相続人若しくは受遺者の受け取る財産が、遺留分権利者の権利を侵害する場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使することができます。たとえば、故人が自身の財産の大部分を友人に遺贈した場合、その故人の子供や配偶者が遺留分権利者となって請求権を行使することが考えられます。(*先に贈与があった場合の遺贈の対抗関係)
相続人が受けた特別受益と遺留分の調整
相続人が受けた特別受益は、遺留分の計算に影響を与えます。特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して贈与した財産のことで、これが遺留分の算定基準に組み込まれる場合があります。例えば、長男が生前に多額の金銭を受け取った場合、遺留分権利者(他の相続人)は、この特別受益を考慮に入れて遺留分の調整を求めることができます。・相続開始前10年間の贈与(害することにつき悪意のときは10年過ぎたものも対象)・不相当な有償行為・無償でした相続分の譲渡。
被相続人から受けた相続人でない者への贈与と遺留分の調整
・相続開始前1年間の贈与(害することにつき悪意のときは1年過ぎたものも対象)
このように、遺留分侵害額請求権は、遺言による指定や特別受益の存在が、遺留分にどう影響するかを理解するための重要な手段です。相続に関しては非常に複雑な法律や制度が存在するため、専門知識を持った行政書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。特に、遺言内容が遺留分権利者の権利を侵害している場合、早いうちに対処することが求められます。
相続の問題は感情的な面も多いため、法律的な知識と人間的な配慮の両方を備えた専門家のサポートが不可欠です。遺留分侵害額請求権について不安を感じている方は、ぜひご相談ください。当事務所では、一人ひとりの事情に寄り添ったサポートを提供し、円満な解決を目指すお手伝いをしております。 しかしながら紛争が発生しているとお手伝いができませんので、その際は、代理人(弁護士)を紹介させていただきます。
弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十二条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
事件性を有する法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件について代理して交渉することはできません。
(最小決平22.7.20)
法律的判断が法律常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるものであって専門的な鑑定に属すべき事務に及ぶことがなく代理その他の方法で他人間の法律関係に立入るようなことでないことについてであれば、お答えすることができます。
(高松高判昭54.6.11)