あなたの街の法律家千葉県市原市の行政書士 太陽事務所 |
【申請したのに支給決定されない】
それって相談で終わっていませんか?
福祉事務所まで申請に行ったのに、いつまでたっても支給決定がされない。
その日、○○をしてくださいと言われ帰途につきませんでしたか?
保護を受けたいと言ったけれど、○○をしてくださいと言われ、申請書を書かずに帰されていませんか?
代理人を通じて申請はしたけれど、後日、職員の質問に答えたところ、それだと保護は受けられませんね。と
申請の取り下げを求められていませんでしたか?
ちょっと待った!
本来、保護を求める申請が事務所に到達したとき(行政手続法)自治体は要保護者に必要な保護の程度を把握するための調査をしなければならない(生活保護法)ことになっています。
その《保護の申請が事務所に到達》とは口頭、若しくは書面で必要な情報を事務職員に伝え、受理をされる必要があります。
必要な情報とは、どこの誰がどういう理由を以って保護の申請をしているのか?がわかる状態で、担当職員に伝えることです。
担当職員の知らないところ、見えないところに申請書を置いても、到達した。とは見做せず。
到達をしていない。
見ていない。
聞いていない。
相談を受けただけ。
当人からの取り下げがあった。などなど、、
取り下げを求められる場面としては、あなたのした担当職員さんからの聞き取りに対しての回答によって、「家族の援助を受けなさい」「就労日数を増やしなさい」「甘えである」「皆、我慢をして働いている」等と窘め(たしなめ)られることが予想されます。
限りある財源です。
不正受給という言葉もあります。
確かにその人の選択いかんによっては、保護を受けずとも生活を立て直すことはできたかもしれませんが、この保護法は要保護者の責任を問うてはいません。
楽をするための受給であってはなりませんが、現に資力を活用しても尚、生活が困窮しているかどうかが判断基準です。
適切な申請があったのならば、申請に対する必要な対応がなされるべきなのです。







