行政書士太陽事務所の荷卸し確認書の使い方と事故予防について

 

2024.05

荷卸し確認書を使い倒す

https://youtu.be/iDGokqTamIM

 

安全な運転、作業に終始できていれば良いのですが、全国的にみれば少なからず事故は発生しています。(災害によってケガをした。というのは別の話で改めて。)

 

一度事故が起きればどの会社でも同様に、その対応に追われます。

事故が発生すれば、現状への回復や、損害の賠償をするのは至極当然で、一見、『事故を惹起したものが悪い』に落ち着きそうですが、本当にそうでしょうか?

 

そのようなことを言うと被害者側から『反省が無いよ』と叱責されそうですが、

事故が起きるには原因、要因というものがあります。

確かに、ヒューマンエラーと呼ばれるものが大半で、不可抗力と呼ばれるものは滅多にありません。

こうしていれば事故は防げた、そもそもマニュアルとして存在しているものの中に、慣れや不注意によるものを未然に防ぐための手段として『相互による確認』が推奨されています。

【消防法第13条3項】

  製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

 

 

 

 

だとしても、立会が無いからいい加減な仕事をして良いという訳ではありません。

労働契約とは、いい加減な仕事をする事を約しているわけではないからです。

「安全な仕事をする」その労働の対価が「賃金」です。

ですが、立会が無い、してくれないと作業は始められませんよ。と突き放す道理があっても実際にはそのような結末にはなりません。

自分の首を絞めるとも言いますが、しわ寄せは自分にも帰ってくるからです。

 

では、そのように時にどうしておけばよいのか?

そこで荷卸し確認書を使い倒すに繋がります。

 

 

相互確認

作業事故の防止

正しい使い方              

正確な転記

作業前に完成させる

作業の都度、確認書に戻る

記憶と記録    思い込み

納入先の確認   誤納

積荷の構成    コンタミ オーバーフロー

コンタミ防止

メモとプリント紙  作業の根拠 証拠 思い込み

項目の追加

自分を守るツール

 

管理者は、事故の処理をする際に原因・要因を明確にし、その後に再発防止策を作成、講じることになります。

想定される事故を予防するため、また、実際に起きた事故、(異常燃焼による火災、漏洩、爆発)を再び起こさないために、皆さんが使用してる『荷卸しのマニュアル』がどんどん肉付けされています。