高校進学に関する生活保護の要件と制約

 生活保護費の受給世帯の子は、高校に進学できるか?
 
A 要件次第でできる。
 
生活保護法第4条に、『利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること』を生活保護の要件として定めている。
子が中学校を卒業する頃には働くことが出来る(15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了すること*労働基準法56条)ので、原則としては稼働能力を活用すべきところ、高校に通い卒業をすることが世帯の自立助長に効果的であれば就学出来る。
 
反面、大学等に就学する子については、高校への就学で得られた技能や知識を稼働能力の活用をすべきなので、大学への就学をするのであれば、保護世帯から分離すること(一人暮らし、入寮等で保護世帯とは別に独立すること)
 
尚、稼働能力を活用し、かつ保護要件をも充足しているのであれば、夜間大学に就学すること自体は自由である。