日本の養子制度と実親・養親の関係

### 実親、養親との関係

養子制度は、日本において家族の形を多様化させる仕組みの一つです。普通養子と特別養子の2つの形式があり、それぞれに特徴があります。普通養子は、実親と養親の両方との親子関係が残るため、実親とのつながりが残ります。一方、特別養子は、実親との親子関係が法律的に断たれるため、養親との関係が中心となります。戸籍にも実親の記載が残らないように一旦新規の戸籍に移したのちに養親の戸籍に編入されます。このように、養子の形態によって実親と養親との関係はさまざまで、それぞれの家族に異なる影響を与えます。

#### 相続と扶養義務

養子には、相続に関する権利が認められています。普通養子の場合、実親はもちろん、養親からも相続権を持つため、相続問題が複雑になることがあります。特に、実親と養親が亡くなった場合、どちらの親の相続分が優先されるのか、養子としての立場からどのように権利を主張できるのか、法律の専門家との相談されるのが望ましいと思われます。また、扶養義務についても、養親、実親が養子に対して扶養義務を負う一方で、養子が成熟し、老いた養親、実親の扶養義務が発生することになります。これらの関係は法律的な面でも慎重な配慮が必要です。

#### 養親子と養子の婚姻

養子が成長し、成人になると、婚姻を考える場面が出てきます。特に、養子とその養親の関係は、婚姻にあたって一定程度の理解が必要になります。法律的には養親子の間に血縁関係がないため、養子は養親と同じ姓を名乗ることができ、また、婚姻を行う際に特別な制限がかかることはありませんが、自らの出自の把握が無いと近親婚になる可能性も零ではありません。一般家庭のように家庭内での関係性や価値観が往々にして婚姻生活に影響を与えることは理解できますが、養子と養親子との関係において、734条1項但書(ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。)により婚姻をする事は可能です。このような背景を踏まえつつ、お互いの理解と尊重が必要になります。

#### 縁組の解消とその後の親族関係

万が一、養子縁組が解消される場合、親族関係はどのように変わるのでしょうか。特別養子の場合、実親との関係が復活することは基本的にありませんが、普通養子の場合は実親との関係が残ります。養親と養子の関係が解消されると、養親の家族との親族関係も終わりますが、実方との親族関係は残っていますので再構築が可能です。つまり、養子は再度家族を考え直す機会があるということです。

### 結論

養子制度は、
血のつながりではなく、当事者の意思の合致によって親子関係を作ることができます。家族の形が多様化する中で重要な役割を果たしていますので実親と養親との関係は、養子の人生において大きな影響を与える要素であり、相続問題や扶養義務、婚姻の問題、さらには縁組の解消に至るまで、さまざまな視点から考慮しなければなりません。養子としての立場を理解し、互いにサポートし合う関係を築くことが、養子にとっての幸せな未来を切り開く第一歩となるでしょう。
さて、養子制度には普通養子と特別養子があります。
一回の縁組であれば普通養子の場合、実親と養親で4人の親がいることになります。
普通養子縁組後に二回目の養子縁組をすると実親、最初の養親、二番目の養親で親が6人いる場合もあります。
特別養子は実親との関係が終了します。
 
養子は血のつながりがある嫡出子や認知子とは異なりますが、嫡出子の身分が得られるので、相続する権利も発生しますが。
しかしながら普通養子の場合は養親の他、実親をも扶養する義務もが発生するので正しい理解が必要です。
 
養子縁組の意思の合致は、養子の場合15歳になっているときは、法定代理人の同意がなくても本人の意思ですることが出来ます。
成年者を養子にするときと、自己または配偶者の子を縁組するときを除いて家庭裁判所の許可が必要です。
普通養子の養親は20歳になってからになりますが、特別養子のときは婚姻したもので養親が25歳以上である必要がありますが一方は20歳以上で足ります。
養子になる者が母方の嫡出子のときと養子になる者が成年者であったとき、特別養子縁組を除き、配偶者のあるものが縁組をするときは夫婦共同で行います。
 
 
縁組の取り消しについては個別に御相談ください。