あなたの街の法律家千葉県市原市の行政書士 太陽事務所 |
生活保護の申請(同行可能)
こんなはずではなかった、、、。
事故でも、そうですね。
誰も起こそうと思って事故はしません。
不注意なのか、不可抗力だったのか、でも、過ぎたことは取返しようがありません。
今の生活環境は、決して望んだものではなかったかもしれません。
誰に相談するにも、今の状況を人には言えない。見くびられたくない。
誰でも、病気なり、事故なりで働けなくなって収入が途絶えてしまうこと、負債を抱えてしまうことはあり得ます。
毎月、貯蓄を続ける事でも大変なのに、ましてや、働かないことで収入が途絶える、医療費もかかる。
1ヶ月でも働かない状況はその後の人生において、資金の面で大きな負担を残すことになります。
それくらい大変なことなのに、それが数カ月も続くかもしれない状況は、考えたくもありません。
でも働けないものはしょうがない。
健康上の問題の発生した身体や疲弊した精神状態で、福祉課事務所に行くことは、かなりの気力が必要です。
福祉事務所に出向いても、「相談」で終わってしまい、生活環境の改善、救済にならず、途方に暮れた経験がおありの方もいるかもしれません。
いくら「相談」をしても「申請」が出来なければ、いつまで待っても保護費は受給できません。
申請をして、審査を受けて、要件が満たされていたときに初めて受給の決定がなされます。
一人ではもう頑張れない。とお悩みの方、法律隣接職能の行政書士が受任をしたうえで代理申請をしたり、同行申請をしているのであれば、「申請がなされない」という事はあり得ません。
思い悩んで、申請が遅れることは受給額にも影響します。
受給決定がされると保護申請をした日に遡って生活費が算出されるからです。
生活保護法は、ズルをするための法律ではありません。
文化的な最低限度の生活を満たせ難い、困窮状態にある要保護者を自立に導く法律です。
業界では自己責任の否定と言われることもある制度で、大切なのは一日も早く安定した生活に戻ることです。
保護を求めないことで、人の人権を侵害するような犯罪等に手を染めることがありません様に。